一級建築士の資格試験の過去問題、法規の高さや回数の算定について勉強していこうと思う。
- 面積、高さ、階数の算定に関する過去問題について(例)R4/過去問題
- 正解の解答/解説について
- 各解答の解説/理解について
- まとめ
面積、高さ、階数の算定に関する過去問題について(例)R4/過去問題
図のような建築物における延べ面積、建築物の高さ又は階数の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図及び【建築物の条件】に記載されていないことについては考慮しないものとする。

1 .容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,435 ㎡である。
2 .避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さは、15 mである。
3 .地階を除く階数は、 3 である。
4 .階数は、 5 である。
※出典R4/一級建築士資格試験 法規問1 正解1
正解の解答/理解について
1 .容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,435 ㎡である。
容積の算定について。昇降路とか防災センターとかややこしいなぁ…。
とりあえず基準となる床面積の算定に「エレベータの昇降路の部分」は算入しないらしい。
でも昇降路でない昇降機塔部分については緩和規定はなし。
※法52条6項一号、令135条の16
容積率=建物の延べ面積÷敷地面積×100
延べ面積から計算していくと……
防災センター(75㎡)+事務所(600㎡×4)+昇降機塔(30㎡)-昇降路(40㎡)=2,465㎡
各解答の解説/理解について
2.避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さは、15 mである。
まず避雷設備は除外。これは何となく暗記してしまった。
避雷設備なしでこの建物がどこまでの高さか。という質問になる。
右と左で地面の高低差3m….この場合は平均地盤面にて計算する。(3÷2=1.5m)
合計していくと、1.5m+3m×3+1.5+3m=15m。
3 .地階を除く階数は、 3 である。
4 .階数は、 5 である。
階数に関することだからまとめて考えればいいかな。
屋上部分で昇降機塔は建築面積の1/8以下は階数に算入しない。
今回は建築面積が600㎡で昇降機塔が30㎡。600÷30=20なので1/20になるから算入しない。
※令2条1項八号
地階は、倉庫などの部分であれば除外されるが防災センターは該当されないので算入するので階数は5階になる。
そんでもって地階を除く場合は一番下の高低差がある階がどうなのか。ってところ。
地階の定義は天井高の1/3以上なので、1.5mは地階になる。
1/3埋まってたら地階って考えるのがいいのかな。
ちなみに天井高が1m以下であれば即地階。
まとめ
半分は暗記かな。除外される項目と算入される項目。問題文でこれを見つける作業から始めたら楽になるのかなと思う。
ざっくりな考えだけど….笑
コメント