一問一答:一級建築士勉強スキマ時間の学習

【法規】

1.地下の工作物に設ける倉庫は、「建築物」ではない。

2.老人福祉施設は「特殊建築物」である。

3.テレビスタジオの用途に供する建築物は「特殊建築物」に該当する。


【解答】1.× 2.〇 3.〇

1.地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設は、「建築物」である。

2.老人福祉施設は、「児童福祉施設など」である。(特殊建築物

3.特殊建築物に該当する。

コメント

タイトルとURLをコピーしました