【法規】
1.地下の工作物に設ける倉庫は、「建築物」ではない。
2.老人福祉施設は「特殊建築物」である。
3.テレビスタジオの用途に供する建築物は「特殊建築物」に該当する。
【解答】1.× 2.〇 3.〇
1.地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設は、「建築物」である。
2.老人福祉施設は、「児童福祉施設など」である。(特殊建築物)
3.特殊建築物に該当する。
【法規】
1.地下の工作物に設ける倉庫は、「建築物」ではない。
2.老人福祉施設は「特殊建築物」である。
3.テレビスタジオの用途に供する建築物は「特殊建築物」に該当する。
【解答】1.× 2.〇 3.〇
1.地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設は、「建築物」である。
2.老人福祉施設は、「児童福祉施設など」である。(特殊建築物)
3.特殊建築物に該当する。
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