【施工】
1.仮設、工法等を完成する手段や方法については、設計図書に指定のある場合を除き、受注者の責任において決定する。
2.総合施工計画書は、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要を定めたものである。
3.受注者は、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、設計図書に指定のない仮設物等も含めて、監理者の承認を受ける必要がある。
【解答】1. 〇 2.〇 3.×
1.受注者が自由に定めることができる。(特別な定めがある場合を除き)
2.受注者が作成し、監理者へ報告する。工事の着手に先立ち。
3.指定された仮設物がなどがある場合は総合施工計画書に内容を記載し、監理者の承認を受ける。
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